在留届についてResidence report
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在留届とは?
外国に住所または居所を決めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条よりその地域を管轄する日本大使館または総領事館に、在留届を提出することが義務付けられています。近年、海外で生活をする日本人が急増しています。そして海外で、日本人が事件や事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増えています。在留届を提出することにより、海外在留邦人が事件や事故、災害にあったのではないかと思われる際に日本国大使館や総領事館が安否の確認や緊急連絡、救援活動等を迅速に行うことが出来ます。
もちろん、「最近連絡がないけどもしかしたら事故・事件にあったのでは…」といったご家族からの問い合わせに対しても、在留届があることで迅速に確認を取ることが出来ます。
シドニーは治安の良い街とは言っても、いつ事件や事故、災害にあうかわかりません。自分自身、そして日本にいるご家族の為に、オーストラリアに到着したらすぐに在留届を提出しましょう。
在留届の提出方法
在留届の提出方法は2つあります。1. 在留届の用紙を郵送もしくは直接領事館に出向いて提出
参照:在シドニー日本国総領事館ウェブサイト(日本語)2. インターネット上で提出
在留届を提出後、住所の変更等が合った場合は初めに在留届を提出した方法で手続を行う必要があります。在留届に関する内容は外務省のホームページもあわせて参考にしてください。
インターネットでの申請方法
窓口・FAX・郵送での申請方法
在シドニー日本国総領事館ウェブサイトより、在留届の用紙をダウンロード・プリントします(在留届は総領事館で入手することも出来ます)。必要事項を記入の上、直接窓口で、または郵送にて在留届を提出します。在シドニー日本国総領事館
所在地 |
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Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000 (G.P.O. Box 4125, Sydney NSW 2001) |
Tel |
+61 2 9250 1000 |
Fax |
+61 2 9252 6600 (一般) |
開館時間 |
午前9:30〜午後12:30、午後1:30〜午後5:30 |