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サード・ワーキングホリデーThird Working Holiday

ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

サード・ワーキングホリデーとは?

fruitsfarm オーストラリアのワーキングホリデー(subclass 417)は、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3か月間以上の季節労働(ファーム仕事など)をする事で2回目のワーキングホリデーを取得する事ができるようになっています。そ・し・て、2018年11月5日にオーストラリア政府から「サードワーキングホリデービザ発給決定」が発表されました。これにより、ワーキングホリデービザを用いることにより、オーストラリアに最大3年間の滞在が可能となります。

季節労働とは?

それでは、季節労働の仕事内容を見ていきましょう!
様々な仕事がありますが、多くの日本人はフルーツや野菜の収穫をする方がほとんどだと思います。
  • フルーツや野菜の収穫や梱包
  • 木々の伐採やトリミング
  • 穀物の栽培と収穫
  • 食肉解体や加工
  • 建設業
  • 炭鉱業

サードワーキングホリデービザ発給の背景は?

現在オーストラリアでは、季節労働者が少ないという問題があります。そのため、多くの人材確保に注力してほしいと農業団体から要請があり今回サードワーキングホリデービザの発給が決まりました。

押さえておきたいポイント

2019年7月1日より、セカンドワーキングホリデービザ期間中に季節労働を6か月以上行うことが取得条件
2018年11月5日より、季節労働職種に関しては、同一雇用主の下で12か月まで就労が可能
サードワーキングホリデービザ申請時に31歳未満であること
※ビザの条件は頻繁に更新されます。申請の際は、オーストラリア移民局のホームページにて最新情報をご確認ください。

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