サード・ワーキングホリデーThird Working Holiday
ビザ情報に関しての注意事項
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サード・ワーキングホリデーとは?
オーストラリアのワーキングホリデー(subclass 417)は、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3か月間以上の季節労働(ファーム仕事など)をする事で2回目のワーキングホリデーを取得する事ができるようになっています。そ・し・て、2018年11月5日にオーストラリア政府から「サードワーキングホリデービザ発給決定」が発表されました。これにより、ワーキングホリデービザを用いることにより、オーストラリアに最大3年間の滞在が可能となります。季節労働とは?
それでは、季節労働の仕事内容を見ていきましょう!様々な仕事がありますが、多くの日本人はフルーツや野菜の収穫をする方がほとんどだと思います。
- フルーツや野菜の収穫や梱包
- 木々の伐採やトリミング
- 穀物の栽培と収穫
- 食肉解体や加工
- 建設業
- 炭鉱業
サードワーキングホリデービザ発給の背景は?
現在オーストラリアでは、季節労働者が少ないという問題があります。そのため、多くの人材確保に注力してほしいと農業団体から要請があり今回サードワーキングホリデービザの発給が決まりました。押さえておきたいポイント
- 2019年7月1日より、セカンドワーキングホリデービザ期間中に季節労働を6か月以上行うことが取得条件
- 2018年11月5日より、季節労働職種に関しては、同一雇用主の下で12か月まで就労が可能
- サードワーキングホリデービザ申請時に31歳未満であること