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セカンド・ワーキングホリデーSecond Working Holiday

ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

セカンド・ワーキングホリデーとは?

ワラビー オーストラリアのワーキングホリデー(subclass 417)は、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3か月間以上の季節労働をする事で2回目のワーキングホリデーを取得する事ができるようになっています。 この2回目のワーキングホリデーはセカンドワーキングホリデーと呼ばれ、インターネット/郵送での申請が可能です。 ビザの許可要件はファースト・ワーキングホリデービザと同じSubclass 417です。 (Second Working Holiday visa (subclass 417)) 学校は最長4か月。就業は同一雇用主の下では最長6か月までとなります。

申請条件

項目 条件内容
年齢 申請受理時点の年齢が18歳以上30歳以下であること (出発時の年齢ではありません)
目的 オーストラリアで余暇を楽しむことが主な目的であること
健康状態 心身ともに健康であること
必要書類 政府指定地域にて最低3か月以上の季節労働に従事した証明書(form1263)、Payslip(給料明細)
申請場所 オーストラリア国内申請の場合:発給日まで国内にいること
オーストラリア国外申請の場合:発給日まで国外にいること

申請方法

現在、セカンドワーキングホリデーはオーストラリア国内、国外それぞれ申請することができ、主に以下の3つの方法があげられます。

帰国後、日本で申請する
1度目のワーキングホリデーが終了し、一度日本に帰国した後に、日本国内から二度目のワーキングホリデーを申請する方法です。 通常この方法であれば健康診断は求められません。 1度目のワーキングホリデービザ同様、入国時から1年間の滞在が認められます。
引き続き滞在し、オーストラリア国内で申請する
1度目のワーキングホリデー中に、二度目のワーキングホリデービザを申請する方法です。 最初にワーキングホリデービザで入国した日から続けて滞在することができます。 2回目のワーキングホリデーというより、2年間のワーキングホリデービザと考えるほうが良いでしょう。
オーストラリア国内で他のビザからの切り替え申請
セカンドワーキングホリデービザは他のビザから切り替えも可能です。 学生ビザや観光ビザで入国後、現地でセカンドワーキングホリデービザに切り替えることができ、ビザ発給後、1年間滞在することができます。

セカンドワーキングホリデービザの申請手順

ファーストワーキングホリデービザ申請時と同様に、セカンドワーキングホリデーもインターネット、または書類申請となっていますが、インターネットでの申請が主流になっています。 オーストラリア移民局のセカンドワーキングホリデーの申請ページから行えます。

1.こちらのページから申請画面へアクセスし、表示される項目に沿って回答していきます。
2.申請後はオーストラリア移民局のオンラインサービスにて、ファーストワーキングホリデービザで作成したImmiAccountでログインしてステータスを確認して下さい。

申請に必要なもの

基本的にはファーストワーキングホリデービザで申請した際と同じです。

パスポート
滞在予定期間を満たす残存期間があることが好ましいです。 eVisaの情報はパスポート番号に基づいて管理されているため、滞在期間中にパスポートを更新すると、オーストラリア移民局に変更内容を申告しなければなりません。 可能な限り、事前に更新することをお勧めします。 パスポート更新に関しては、最寄りのパスポートセンターまでお問い合わせ下さい。
PCメールアドレス
移民局との連絡は申請中に希望した方法(メール・FAX・郵送から選択)にて行われますが、メールでのやりとりがスムーズです。 連絡方法をメールに設定した場合、ビザの結果通知が、Eメールに送られてきます。
申請料
510豪ドル (2022年7月1日現在)※支払はクレジットカード払いのみです

使用可能クレジットカード
VISA、MasterCard、JCB、Diners、Club Internaional、American Express

申請内容に変更が生じた場合

ファーストワーキングホリデービザ同様、申請中や申請後に内容に変更があった場合、速やかに届け出る必要があります。詳しくはこちらをご覧下さい。 (例)新しいパスポートを取得した、妊娠した、引っ越した 等

サード・ワーキングホリデービザに関して

2018年11月5日にオーストラリア政府より、サード・ワーキングホリデービザの発給が決定しました。
取得条件は2019年7月より、適用となります。

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