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シドニー留学コラムSydney Column

コロナウィルス各州外出制限の纏め(更新版)


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コロナウィルス関連 2021.08.23

新型コロナウィルスの影響もあり、各州で外出制限が発表されており実施されておりましたが、現在の感染者の推移のデーターをもとに、少しずつ、一部緩和が発表されてきております。
少しずつですが、以前の日常生活に戻りつつある事が実感できるのではないでしょうか。
このページでは、各州の外出規制の緩和に関して纏めさせて頂きました。

2021年8月23日更新

ニューサウスウェールズ州

内容はこちらから


詳細 2021年8月23日時点分
NSW 州政府は、新型コロナウイルスの感染者増加を受け、9月30日(木曜日)までのシドニー大都市圏内でのロックダウン延長を発表しました
以下の目的以外での外出は認められません。
★食品等必要不可欠な買い物
★医療・介護ケア(新型コロナウイルスワクチン接種を含む)
★屋外での運動(移動範囲は5キロ圏内に制限)
★必要不可欠な通勤・通学
★運動の場合を除き、屋外での常時マスク着用が義務
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 2021年7月17日時点分
NSW 州政府は、新型コロナウイルスの感染者発生を受け、ウイルスの拡散を回避するために、シドニー地域、ウーロンゴン、セントラルコースト並びにブルーマウンテンのすべての住民に対して、ロックダウン規制強化を発動しました
★公共機関、公共施設・店内などでの室内並び外出中でのマスク着用全面必須 (エクササイズ中も強く推奨)
★スーパー・食料品店、薬局、ガソリンスタンド、銀行、郵便局等を除いた小売店の店頭営業停止
★Fairfield、Canterbury-Bankstown、Liverpool 市在住者は、緊急対応及び医療従事者を除き、市外への通勤は不可
★同居者以外との車の相乗りは禁止
★建設作業の全面的な一時中止
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 2021年7月14日時点分
NSW 州政府は、新型コロナウイルスの感染者発生を受け、ウイルスの拡散を回避するために、シドニー地域、ウーロンゴン、セントラルコースト並びにブルーマウンテンのすべての住民に対して、6月25日(金)午後11時59分から7月30日(金)午後11時時59分までロックダウン再延長を発動しました
★公共機関並びに公共施設・店内などでの室内でのマスク着用必須
★必要不可欠な買い物、医療・介護ケア、屋外での運動、必要不可欠な通勤・通学以外の目的での外出は認められません
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 2021年7月7日時点分
NSW 州政府は、新型コロナウイルスの感染者発生を受け、ウイルスの拡散を回避するために、シドニー地域、ウーロンゴン、セントラルコースト並びにブルーマウンテンのすべての住民に対して、6月25日(金)午後11時59分から7月16日(金)午後11時時59分までロックダウン延長を発動しました
★公共機関並びに公共施設・店内などでの室内でのマスク着用必須
★必要不可欠な買い物、医療・介護ケア、屋外での運動、必要不可欠な通勤・通学以外の目的での外出は認められません
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 2021年6月25日時点分
NSW 州政府は、新型コロナウイルスの感染者発生を受け、ウイルスの拡散を回避するために、シドニー地域、ウーロンゴン、セントラルコースト並びにブルーマウンテンのすべての住民に対して、6月25日(金)午後11時59分から7月2日(金)午後11時時59分までロックダウンを発動しました
★公共機関並びに公共施設・店内などでの室内でのマスク着用必須
★必要不可欠な買い物、医療・介護ケア、屋外での運動、必要不可欠な通勤・通学以外の目的での外出は認められません
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 2021年5月6日時点分
NSW 州政府は、新型コロナウイルスの感染者発生を受け、ウイルスの拡散を回避するために、シドニー地域、ウーロンゴン、セントラルコースト並びにブルーマウンテンのすべての住民に対して、5月6日(木)午後5時から5月10日(月)午前0時01分まで3日間、以下の行動をとるよう要請しました
★公共機関並びに公共施設・店内などでの室内でのマスク着用必須
★最大20名までの集まり
★パブや、レストランでの立ち飲み禁止
★ナイトクラブ等でのダンス禁止
★歌を披露する場に集まる事を禁止(教会での聖歌等は除く)
★エイジドケアセンター訪問は2名まで
参考資料:オーストラリア保健省サイトはこちらから

詳細 12月20日時点分
NSW 州政府は、ノーザンビーチ市でのクラスター感染発生を受けて、12月20日(日)深夜から12月23日(水)深夜までの間、シドニー大都市圏、セントラルコースト、イラワラ・ショールヘブン、ネピアン・ブルーマウンテン各地域に対して規制を発動
★家庭への訪問者数制限(10人まで)
★レストラン等屋内施設での4平方メートル規則の再導入
★レストラン等での人数制限(300人まで)等の新しい規制を導入します。屋内でのマスク着用を強く推奨
★屋内で歌うことは禁止
★ダンスフロアは禁止(ただし、結婚式では20名までであれば可)
★老人介護施設への訪問は必須でない限り控えること
★ノーザンビーチ市外の住民に対して、この期間中はノーザンビーチ市内への不要不急の移動を避けるよう要請しました
ノーザンビーチ市の住民は、引き続き12月19日(土)17時から12月23日(水)深夜までの間、自宅待機が必要
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 12月18日時点分
NSW 州政府は、ノーザンビーチ北部地域での新型コロナウイルスのクラスター感染発生を受け、ウイルスの拡散を回避するために、ノーザンビーチ市のすべての住民に対して、12月18日(金)から12月20日(日)まで3日間、以下の行動をとるよう要請しました
★在宅勤務し、できるだけ家にとどまること
★必要な場合を除き老人介護施設や病院を訪問しないこと
★不要不急の会合に出席しないこと
★家庭というグループ内にとどまること
★クラブ、レストラン、礼拝、ジムなどのリスクの高い場所を避けること
★ノーザンビーチ市外への不要不急の移動を避けること
★ノーザンビーチ市外の住民に対して、この期間中はノーザンビーチ市内への不要不急の移動を避けるよう要請しました
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 11月24日時点分
12月1日(火)より、クイーンズランド(QLD)州への入州に関してニューサウスウェールズ(NSW)州全土からの入州再開されます
クイーンズランド州への入州後の14日間の自己隔離も不要になります
今後の感染者の状況によっては変更になる可能性もありますので引き続き最新情報をご確認下さい
参考資料:ABC Newsサイトはこちらから

詳細 11月23日時点分
11月23日(月)00:01より、ビクトリア(VIC)州とニューサウスウェールズ(NSW)州間で州境再開されました
事前のパーミッション(許可書)は不要になります
入州後の14日間の自己隔離も不要になります
参考資料:NSW Governmentサイトはこちらから

詳細 11月20日時点分
11月23日(月)より一部制限措置緩和されます
屋外の宗教行事の着席での参加人数は最大500人まで可能
屋外での歌唱(outdoor singing and carols)の人数は最大30人まで可能
屋外イベント(チケット制かつ制限区域内で実施するもの、例えばコンサート)の参加人数は最大3000人まで可能
12月1日(火)から葬式への参加可能人数を最大300人(現在100人上限)まで引き上げると発表
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 9月11日時点分
NSW州のシドニー大都市圏からのNT準州への入州者は、10月9日(金)以降は14日間の強制隔離を不要となります
ただし、NT準州に入州する場合には、入州の72時間前までにオンラインでの入州申請書(末尾参照)を NT準州政府に提出する必要があります
NT準州政府が指定する感染多発地域から NT準州に入州する場合は、引き続き入州後14日間の強制隔離が義務づけられます
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 8月5日時点分
8月7日(金)午前0時1分より、VIC州からNSW州に戻るNSW州居住者は、ホテルでの14日間の強制隔離が義務となります。隔離の費用は自己負担です(大人1人あたり3000ドル)
同日以降、NSW州居住者がVIC州からNSW州に戻る際は、シドニー空港経由のみが許可されます
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 8月5日時点分
8月8日(土)午前1時より、NSW州からQLD州への入州が原則禁止されます
★例外は、州境周辺住民や必要不可欠な職業従事者、人道的理由などに限定されています
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 8月2日時点分
8月2日(日)、VIC 州において新型コロナウイルスの感染拡大が続いている状況のもと、NSW州政府は州民に対しリスクの高い公共の場でマスク着用を強く推奨する(strongly encourage)と発表しました
州民は引き続き、以下を厳しく遵守する必要があり、マスク着用はその上での第4の方策と考えるべきとしています。
★体調不良であれば自宅に滞在し新型コロナウイルス検査を受けること
★社会的距離を取ること
★手を洗うこと
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 7月29日時点分
8月1日(土)午前1時より、NSW州のシドニー大都市圏を、新型コロナウイルス感染多発地域(ホットスポット)に追加指定しました
過去14日以内に感染多発地域への滞在歴のある者は、原則として QLD州への入州が拒否されます(QLD州内での14日間の隔離も不可)
★シドニー市内 Kings Cross を含む Potts Point 地域で感染が多発したことをうけ、既に感染多発地域となっていたシドニー西部の3つの地域(キャンベルタウン市、リバプール市及びフェアフィールド市)に、31の地域からなるシドニー大都市圏が追加
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 7月27日時点分
7月31日より、NSW州からTAS州への入州の際に求められる政府指定施設での自己隔離が有料化
一部の例外を除き、NSW州の感染多発地域からの入州は認められません。TAS州居住者や一部例外対象者は、7月31日より、入州の際にCOVID-19検査を受けることが義務付けられます
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから


詳細 7月16日時点分
首都特別地域(ACT)政府は16日(木)正午から、NSW 州が指定する感染地域に滞在した後にACTに入域した人に対し、症状がなくても、そこに滞在した日から14日間自己隔離することを義務化すると発表しました
現時点でのNSW州政府が指定する感染地域は、CasulaのCrossroad Hotel、CasulaのPlanet Fitness、PictonのPicton Hotel です
参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

詳細 7月15日時点分
北部準州(NT)では7月17日(金)以降、過去14日間にシドニー大都市圏滞在歴のある人が入州する場合は、入州後に14日間の政府監視下での強制隔離が課されます。この隔離費用は自己負担で、1人あたりの費用は2,500ドルです
  • 強制隔離終了前に新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます
  • 強制隔離終了前に新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月15日時点分
    南オーストラリア(SA)州の入州規制は、7月20日(月)以降も緩和することなく引き続きNSW 州に適用され、NSW 州から SA州に入州する者は14日間の自己隔離を行う必要があります
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月14日時点分
    QLD 州は、7月14日(火)正午より、NSW州のキャンベルタウン及びリバプール市を新たにCOVID-19 感染多発地域(ホットスポット)に指定しました
    この結果、過去14日以内に同地滞在歴のある者は、原則としてQLD州への入州が拒否されます(QLD州内での14日間の隔離も不可)
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月14日時点分
    NSW 州は、7月17日(金)午前0時1分から、パブの規制を強化し、予約またはテーブル毎の人数は10人まで、場内の人数は 300人までに制限されます
    専任のコロナ衛生監視員が巡回し、社会的距離、清掃・衛生状況を確認することが求められます
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月13日時点分
    NSW 州では、7月18日(土)午前0時1分から、海外からの到着者のホテル隔離が有料になります。料金は大人1人 3,000ドル、同室の大人1人 1,000ドル、子供1人 500ドル、3歳未満児は無料です。追加の申請は必要ありません
    7月12日(日)午後11時59分までに航空券を購入していた人は免除になります(証拠書類の提出等条件あり)
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月6日時点分
    メルボルンでの新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、NSW 州とVIC 州の州境が7月8日(水)午前0時1分より一時的に閉鎖されます
    今後は、VIC 州の感染多発地域からだけでなく、VIC 州全域からNSW 州に戻る全ての州民に14日間の自宅隔離が科されます
    同規則に反した場合は11,000ドルの罰金もしくは6ヶ月の懲役が科されます
    州境地域住民や、運輸業務関係者、そのほか必須の産業に従事する人々については特別の措置がなされる予定です
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月1日時点分
    NSW州民がビクトリア州の新型コロナウイルス感染多発地域(hotspots)を訪問してはならず、訪問した場合は州内に戻った後、14日間の自己隔離を義務づける為のそのための州保健規則を作成中と発表
    同規則に反した場合は11,000ドルの罰金もしくは6ヶ月の懲役が科されます
    ビクトリア州のコロナ感染多発地域居住者はNSW州訪問が禁止されます。これに反した場合も上記同様の罰金もしくは懲役が科されます
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月1日時点分
    屋内会場(パブ・レストラン・各種式場等)での人数上限は撤廃され、4平方メートル規則のみとなります(全ての場所において着席が必要)
    屋外での文化・スポーツ行事は4万人までの会場で収容能力の25%以内で実施可能(全ての行事において入場券・着席が必要)
    音楽祭とナイトクラブは7月も引き続き禁止です。
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 5月18日時点分
    NSW州の公共機関利用の際の規制が段階的に進められます
    バス:乗客12人まで一度に乗車可能
    電車:1両につき乗客32人まで一度に乗車可能
    フェリー:乗客45人まで一度に乗車可能
    今後、企業のオフィス勤務再開も動き出すことから、NSW州政府は、公共機関利用の際のガイドラインを発表しました。引き続き、全ての活動は1.5メートルの物理的距離を確保することが前提です(上限人数は子供を含みます)。
    物理的距離を保つ為に、利用客の制限を設けるという事です。
    ※今後の動向によって、乗客の人数なども段階的に増えていく可能性はあります。
    参考資料:NSW Governmentサイトはこちらから
    NSW Transportサイトはこちらから
    ABC Newsサイトはこちらから

    詳細 5月10日時点分
    5月15日(金)から、屋外での10人以内の集会や5人以内の他家庭訪問が可能となります(人数には子供を含む)。
    5月15日(金)から、カフェやレストランでは最大で10人までの着席が可能です(人数には子供を含む)。ただし、フロア敷地面積によって受け入れ人数の制限は店側により異なる見込みです。
    どのような場合でも引き続き1.5メートルの物理的距離を保ち、衛生管理(手洗いと咳エチケット)を励行して下さい。
    ニューサウスウェールズ州内の娯楽旅行は引き続き許可されていませんのでご注意ください。
    5月15日(金)からの規制緩和により、以下の活動が可能となります。ただし、全ての活動は1.5メートルの物理的距離を確保することが前提です(上限人数は子供を含みます)。
    ニューサウスウェールズ州内での外出が許可されるのは、これまでと同様に、通勤・通学・必要不可欠な買い物・通院や介護・運動の5つの目的のみです。

    ★引き続き自宅勤務が可能な場合には自宅勤務を推奨(ラッシュをできるだけ避ける事)
    ★屋外での10人以内の集会
    ★カフェやレストランでの同時に10人以内の着席
    ★他家庭への同時に5人以内の訪問
    ★結婚式への10人以内の参加
    ★葬式は屋内の場合20人以内、屋外の場合30人以内の参列
    ★宗教行事への10人以内の参加
    ★感染防止に注意した上での屋外器具使用
    ★制限付きでの屋外プール使用
    参考資料:NSW Governmentサイトはこちらから

    詳細 4月30日時点分
    5月1日(金)よりニューサウスウェールズ州における外出制限の一部を緩和することを発表しました。
    大人2名とその扶養する子供達(何人でも可)が他の家庭を訪問することが可能となります。
    他の家庭への訪問時には、これまでのNSW 州の規制のとおり相手との社会的距離を1.5メートル保ち、手洗いやうがい等の衛生管理に十分留意する必要があります。
    訪問する家族に70歳以上の高齢者や既往症のある人がいる場合は、自分の体調や衛生管理、相手との社会的距離に特に注意してください。

    ビクトリア州

    内容はこちらから


    詳細 2021年7月15日時点分
    VIC 州政府は、新型コロナウイルスのクラスター感染発生を受け、ウイルスの拡散を回避するために、5日間のスナップロックダウンを発動することになりました
    ★2021年7月15日(木)午後11時59分~2021年7月20日(火)午後11時59分までのロックダウンになります
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから


    詳細 12月20日時点分
    シドニー大都市圏(Greater Sydney)の住民は、12月20日(日)の深夜からビクトリア州への入州が禁止されました
    シドニー大都市圏の住民は、ホテルでの14日間の自己隔離の対象となります
    ビクトリア州民は、自宅に帰るためにビクトリア州に入州の場合、到着後は自宅で14日間の自己隔離を行います
    ビクトリア州民で、12月21日(月)の深夜以降にビクトリア州に入州された場合は、ホテルでの14日間の自己隔離の対象となります
    参考資料:Victoria Governmentサイトはこちらから

    詳細 11月25日時点分
    12月1日(火)より、ビクトリア(VIC)州とクイーンズランド(NSW)州間で州境再開されます
    事前のパーミッション(許可書)は不要になります
    入州後の14日間の自己隔離も不要になります
    今後の感染者の状況によっては変更になる可能性もありますので引き続き最新情報をご確認下さい
    参考資料:ABC Newsサイトはこちらから

    詳細 11月23日時点分
    11月23日(月)00:01より、ビクトリア(VIC)州とニューサウスウェールズ(NSW)州間で州境再開されました
    事前のパーミッション(許可書)は不要になります
    入州後の14日間の自己隔離も不要になります
    参考資料:NSW Governmentサイトはこちらから

    詳細 11月23日時点分 ビクトリア州の外出制限措置一部緩和
    11月22日(日)23:59より、VIC州全域において外出時のマスク着用が義務化が解除されました。但し、屋内、公共交通機関及び屋外でも社会的距離を保つことができない場合、引き続きマスク着用が求められます
    自宅訪問は15名まで、屋内の接客業は50名まで認められます
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 9月13日時点分 ビクトリア州の緊急事態宣言が延長
    ビクトリア(VIC)州の緊急事態宣言及び災害事態宣言が10月11日まで延長されました
    制限措置の緩和
    9月13日23:59より、メルボルン都市圏と地方区域では以下の通り制限措置が一部緩和されます。
    (1)メルボルン都市圏
     メルボルン都市圏は行程表のステップ1へ移行します。主な制限措置の緩和は以下の通りです。
    (2)外出禁止令:21:00から5:00へ緩和
    (3)自宅訪問:一人暮らしやひとり親家庭(18歳以下の子を持つ)の場合、指定する客一名を自宅に招くことが可能(single social bubble)
    (4)運動:2名または1世帯が屋外で2時間までに延長。一日2回まで合計2時間までの外出運動が可能。この外出時に他1人との交流が許可される
    (5)公園、屋外運動施設が利用可能
    (6)図書館:ネットで予約後、図書館で受け取り・返却が可能
    (1)地方区域
     VIC州地方区域は行程表のステップ2へ移行します。主な制限措置の緩和は以下の通りです。
    (2)屋外で2世帯に限り最大5名(12か月以下の乳幼児は数に含まない)。
    (3)屋外公園及びプールが利用可能。
    (4)崇拝施設は閉鎖、屋外での集会(儀式は含まれない)は崇拝施設近くで、最大5名+指導者1名まで許可される。
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 8月16日時点分 ビクトリア州の緊急事態宣言が延長
    ビクトリア(VIC)州の緊急事態宣言は9月13日(日)まで延長されました
    (1)現在、この深刻なウイルスの収束からは程遠い状態にあり、感染拡大を防ぐ最大の武器は行動制限にあります。そのために、メルボルン都市圏はステージ4の制限措置、VIC州地方区域はステージ3の制限措置が8月5日から始まりました。
    (2)本日も、地方区域では15人の新規感染者が発見されましたが、この数字を増やさないことが最も重要です。
    (3)軽症の場合でも、検査を受け、外出しないでください。休業補償や他のサポートがない方に対しては、検査結果が出るまでの待機支援として$450の検査受検支援金を受けることができます。
    (4)居住場所に関わらず、正当な外出理由がある際にはマスクを着用し、社会的距離を保ち、手洗いをして清潔に保ってください。
    (5)緊急事態宣言は9月13日23:59まで延長され、VIC州政府は社会的距離や制限措置を引き続き強制できます。外出制限に違反した場合には、VIC州警察はその場で個人に対し$1,652、法人に対し$9,913の罰金を科すことになります。
    (6)8月2日からの災害事態宣言は1ヶ月続きますが、今後更新される可能性もあります。
    緊急事態宣言(State of Emergency)と災害事態宣言(State of Disaster)の違い
    (1)緊急事態宣言
    検疫、自己隔離、行動制限など保健・衛生関連措置に関して、VIC州保健省の主席医務官(Chief Health Officer)に権限が与えられます。
    (2)災害事態宣言
    緊急事態宣言と同様な権限がVIC州警察にも与えられ、私有地への立ち入り、行動制限、デモ等の集会禁止、州境制限措置などが行われます。
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 8月2日時点分 ビクトリア州の災害事態宣言並びにステージ4への移行
    8月2日(日)18:00より、災害事態宣言(State of disaster) が発令されます
    8月2日(日)18:00より、ビクトリア(VIC)州のmetropolitan Melbourne(別名Greater Melbourne)の地域は9月13日まで制限措置をステージ4に移行します
    8月5日(水)23:59より、ビクトリア州地方区域(Mitchell Shireを含む)は制限措置をステージ3「ステイ・ホーム」に移行します
    8月2日(日)、VIC州政府は、第2波の感染拡大を防ぐため災害事態宣言(State of disaster)を発令することを発表しました。
    1.metropolitan Melbourne(別名Greater Melbourne)の地域は9月13日(日)までの6週間、制限措置がステージ4に移行されます。
    対象地域の居住者は、本日20:00より、毎日20:00から翌朝5:00まで外出が禁止されます(仕事、医療、介護、安全上の理由を除く)。また夜間の公共交通機関のサービスが縮小されます。5日(水)23:59以降、特別な理由がある場合を除き結婚式は禁止されます。
    (1)夜間の外出禁止時間外(日中)に外出できる理由は以下のいずれかです。
    (ア)食料品や物資の買い物
    一世帯当たり1人が1日1回のみ可能です。また居住地から5km圏内で済ませる必要があります。5Km圏内に店等がない場合は、例外となります。
    (イ)運動
    屋外での運動は2人までで行い、1日1時間以内、居住地から5km圏内に限り可能です。小さいお子様などがいる場合は、例外として連れて行くことが認められます。
    (ウ)介護及び医療
    介護や医療で介添え人や保護者が必要な場合には、5km圏内の規制は適用されません。
    (エ)仕事(学業)
    3日(月)は学校及びTAFEや大学での授業を受け、4日(火)は移行期間とし、5日(水)からは自宅での遠隔地授業となります。自宅で授業を受けることができない生徒には、引き続き学校で授業を受けることができますが、条件は厳格化されます。仕事の場合、5km圏内の規制は適用されません。
    (オ)家庭内暴力などの緊急時

    (2)外出時のマスク着用義務は継続されます。
    2.8月5日23:59より、VIC州地方区域(Mitchell Shireを含む)は制限措置ステージ3「ステイ・ホーム」が少なくとも6週間適用されます。
    (1)以下4つの理由以外での外出は認められません。
    (ア)食料品や物資の買い物
    (イ)介護及び医療
    (ウ)運動
    (エ)仕事及び学業(家でできない場合)

    (2)ビジネスは以下の制約が適用されます。
    (ア) レストランやカフェはデリバリーやテイクアウトのみ
    (イ)美容関係(注)、娯楽・文化施設、スポーツ施設は休止
    (注:美容院・理容室も休止になるのか現時点では不明です。)

    (3)外出時のマスク着用義務は継続されます。
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月30日時点分 ビクトリア州の外出制限措置
    8月2日(日)23:59より、VIC州全域において外出時のマスク着用が義務化されます
    7月30日(木)23:59より、Colac-Otway、 Greater Geelong、 Surf Coast、Moorabool、 Golden Plains、 および the Borough of Queenscliffeの住民は、自宅に訪問者を迎え入れたり、他人の家を訪問することが禁止されます
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月6日時点分 州境一時封鎖
    メルボルンでの新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、VIC州とNSW州の州境が7月8日(水)午前0時1分より一時的に閉鎖されます
    VIC州全ての居住者に対して、NSW州への入州制限が実施されます
    メルボルン発シドニー経由で海外渡航する者に対しても特別な許可が適用されるか、申請の要否に関しては、現時点においてNSW州政府から明確な発表がありません
    州境地域住民や、運輸業務関係者、そのほか必須の産業に従事する人々については特別の措置がなされる予定です
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月4日時点分
    7月4日(土)23時59分から、ロックダウン適用開始となります
    ビクトリア州では、一部地域の集団感染者増加に伴いまして、地域ごとの、ロックダウンが施行される事が決定されました。対象地域の居住者の外出は、食料品や物資の買い物・介護・運動・自宅でできない勉強や仕事の4つの場合に限られます。また、対象地域外から対象地域への往来もこれら4つの場合に限られます

    対象地域
    ★3012 Brooklyn, Kingsville, Maidstone, Tottenham, West Footscray
    ★3021 Albanvale, Kealba, Kings Park, St Albans
    ★3031 Flemington, Kensington
    ★3032 Ascot Vale, Highpoint City, Maribyrnong, Travancore
    ★3038 Keilor Downs, Keilor Lodge, Taylors Lakes, Watergardens
    ★3042 Airport West, Keilor Park, Niddrie
    ★3046 Glenroy, Hadfield, Oak Park
    ★3047 Broadmeadows, Dallas , Jacana
    ★3051 North Melbourne, Hotham Hill
    ★3055 Brunswick south, Brunswick west, Moonee vale, Moreland west
    ★3060 Fawkner
    ★3064 Craigieburn, Donnybrook, Mickelham, Roxburgh Park, Kalkallo
    参考資料:在メルボルン日本国総領事館サイトはこちらから

    詳細 5月12日時点分
    5月13日(水)から、適用開始となります
    ビクトリア州では、外出が認められる用件に家族や友人を訪れること等を追加する制限措置の緩和を発表しました。ただし、不要不急の外出は引き続き控えることが求められます。
    また、非常事態宣言の措置は5月31日まで延長されることになりました。

    ★自宅への来客(最大5名まで)
    ★屋外の集会(最大10人まで)
    ★社会的距離を保った屋外での活動(ウォーキング・釣り・ゴルフ等を含む。最大10人まで)
    ★結婚式(司祭者と最大参加者10人のまで)
    ★葬式(参加者は屋内は20人まで,屋外は30人まで)
    ★宗教などの儀式(司祭者と最大参加者10人まで)
    ★在宅勤務の推奨
    ★宿泊を伴う外出は禁止
    参考資料:VIC Governmentサイトはこちらから

    クイーンズランド州

    内容はこちらから

    詳細 2021年3月29日時点分
    QLD 州政府は、ブリスベンでの新規感染発生を受けて、3月29日(月)5:00pmから4月1日(木)5:00pmまでの3日間のブリスベン、イプスウィッチ(Ipswich)、モートンベイ(Moreton Bay)、ローガン(Logan)及びレッドランド(Redlands) 各行政区に倒してロックダウンを発動
    ★食料品や医薬品等生活必需品の購入
    ★仕事又は勉学(自宅で行うことができない場合)
    ★運動(居住するコミュニティ内)
    ★医療サービスを受けること及び関連支援業務(Healthcare or to provide help 、careor support)
    ★自宅以外のいかなる場所(公共交通機関、ライドシェア及び職場等を含む)にいる場合にもマスクを着用する必要がある
    ★カフェ、パブ及びレストランは持ち帰り(テイクアウェイ)サービスのみ営業可能
    ★外出制限対象エリアの学校は休校となるが、必須業務従事者(essential worker)の子供の通学は認められる
    ★現時点で対象エリアにいない者についても、20日(土)以降ブリスベンに滞在している場合には、同様に3日間は外出を控えること
    ★これらの5つの地方行政区(ブリスベン大都市圏)以外の州全域においては、自宅以外の室内においてマスクの着用が求められ、また室内における私的な集会は30名までに制限される(自宅は2名まで)
    ★QLD州全域において高齢者介護施設、病院、障がい者宿泊施設及び矯正施設に対する訪問は禁止されます
    参考資料:在ブリスベン総領事館からの資料はこちらから

    詳細 12月22日時点分
    QLD 州政府は、ノーザンビーチ市でのクラスター感染発生を受けて、12月22日(火)1:00amからシドニー大都市圏、セントラルコースト、イラワラ・ショールヘブン、ネピアン・ブルーマウンテン各地域含めたNSW州からの入州に対して規制を発動
    Hot Spotから戻るQLD州住民は、事前に入州許可書を事前に申請をされ、空路のみでの入州が許可されます。入州後は、政府指定のホテルに自己負担で14日間の隔離が必要です
    Hot Spot地域以外から戻るQLD州住民は、事前に入州許可書を事前に申請をされ、空路・陸路どちらでの入州が許可されます。
    参考資料:QLD入州許可書はこちらから
    参考資料:Queensland Governmentサイトはこちらから

    詳細 11月25日時点分
    12月1日(火)より、ビクトリア(VIC)州とクイーンズランド(NSW)州間で州境再開されます
    事前のパーミッション(許可書)は不要になります
    入州後の14日間の自己隔離も不要になります
    今後の感染者の状況によっては変更になる可能性もありますので引き続き最新情報をご確認下さい
    参考資料:ABC Newsサイトはこちらから

    詳細 11月24日時点分
    12月1日(火)より、クイーンズランド(QLD)州への入州に関してニューサウスウェールズ(NSW)州全土からの入州再開されます
    クイーンズランド州への入州後の14日間の自己隔離も不要になります
    今後の感染者の状況によっては変更になる可能性もありますので引き続き最新情報をご確認下さい
    参考資料:ABC Newsサイトはこちらから

    詳細 8月5日時点分
    8月8日(土)午前1時より、NSW州からQLD州への入州が原則禁止されます
    ★例外は、州境周辺住民や必要不可欠な職業従事者、人道的理由などに限定されています
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月29日時点分
    8月1日(土)午前1時より、NSW 州のシドニー大都市圏を、新型コロナウイルス感染多発地域(ホットスポット)に追加指定しました
    過去14日以内に感染多発地域への滞在歴のある者は、原則として QLD州への入州が拒否されます(QLD 州内での14日間の隔離も不可)
    ★シドニー市内 Kings Cross を含む Potts Point 地域で感染が多発したことをうけ、既に感染多発地域となっていたシドニー西部の3つの地域(キャンベルタウン市、リバプール市及びフェアフィールド市)に、31の地域からなるシドニー大都市圏が追加
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月14日時点分
    QLD 州は、7月14日(火)正午より、NSW州のキャンベルタウン及びリバプール市を新たにCOVID-19 感染多発地域(ホットスポット)に指定しました
    この結果、過去14日以内に同地滞在歴のある者は、原則としてQLD州への入州が拒否されます(QLD州内での14日間の隔離も不可)
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 5月10日時点分
    5月15日(金)深夜23時59分より、以下の適用が可能となります。
    ★引き続き自宅勤務が可能な場合には自宅勤務を推奨(ラッシュをできるだけ避ける事)
    ★公共の場での10人までの集会
    ★段階的営業再開の一環として、レストラン・パブ・クラブ・退役軍人連盟及びカフェにおける同時に10人までの客の受け入れ(バー・サービス及び TAB 等の賭け事を除く)
    ★自宅から半径150 km以内のレクリエーション日帰り旅行
    ★美容セラピー等及びネイルサロンにおける同時に10人までの客の受け入れ
    ★図書館,公園遊戯設備,スケートボード・パーク及び屋外ジムの再開(同時に10人までによる利用)
    ★結婚式への10人までの出席及び葬式への20人までの出席(屋外の場合は30人まで)
    ★同時に10人までの参加による不動産の内覧及びオークション
    ★公共プール及びラグーン(例:サウスバンク・ケアンズ・エアリービーチ)の、同時に10人までの利用による再開(適切な COVID-19 安全対策を有する場合には更なる人数の利用も認められる)
    COVID-19 感染のない地方では、以下の2つの事項が特別に許容される。
    ★地方の小規模コミュニティ連帯にパブ及びカフェが果たす役割の重要性を考慮し、地元住民20人までのこれら施設での食事
    ★地方のコミュニティが相互に離れていることを考慮し、半径500 Km以内のレクリエーション目的の旅行
    参考資料:QLD Governmentサイトはこちらから
    6月12日(金)深夜23時59分より、ステージ2の導入予定
    可能になるのは以下の活動です。

    ★自宅への20人までの訪問・集会
    ★レストラン・パブ・クラブ・カフェ及び退役軍人連盟における同時に20人までの客の
    受け入れ(適切な COVID-19 安全対策を有する場合には更なる人数の利用も認められる)
    ★居住地域(region)内での休暇旅行
    ステージ3は、ステージ2の様子を見て検討・決定の見込みです。
    詳細 4月30日時点分
    5月2日(土)の未明(午前零時01分)よりクイーンズランド州における外出制限の一部を緩和することを発表しました。
    3つの条件(①社会的距離及び衛生管理を保つ ②自宅から50km 以内とする ③外出は、同一世帯居住者同士、または、個人とその友人1名までによるものとする)の下、以下の目的による外出を楽しむことが可能となります。
    ★ドライブ
    ★レジャーとしてのオートバイ、ジェットスキー、プレジャーボートの利用
    ★ピクニック
    ★国立公園の訪問
    ★不可欠ではない物資の購入
    集会及び来客の制限を含む,他の全ての規制はこれまで通り適用される。

    サウス・オーストラリア州

    内容はこちらから

    詳細 12月22日時点分
    SA 州政府は、ノーザンビーチ市でのクラスター感染発生を受けて、12月21日(月)12:01amからシドニー大都市圏、セントラルコースト、イラワラ・ショールヘブン、ネピアン・ブルーマウンテン各地域含めたNSW州からの入州に対して規制を発動
    Hot Spotから戻るSA州住民は、事前に入州許可書を事前に申請をされ、入州後は、14日間の自己隔離が必要です
    自己隔離中の5日目と12日目には24時間以内にコロナ検査が必要です
    Hot Spot地域以外から戻るSA州住民は、事前に入州許可書を事前に申請をされ、5日目と12日目には24時間以内にコロナ検査が必要です(自己隔離は必要ありません)
    参考資料:SA入州許可書はこちらから
    参考資料:SA Governmentサイトはこちらから

    詳細 11月19日時点分
    サウスオーストラリア州は11月19日(木曜日)深夜からの6日間のロックダウン・制限措置の発表しました
    1.制限措置の内容
    (1)以下の場合を除き外出は認められません。
    (ア)緊急サービス従事者または必要不可欠なサービス提供者の通勤
    (イ)農業
    (ウ)COVID-19の検査を受ける等の医療行為
    (エ)医薬品の入手
    (オ)生活必需品の入手のためスーパーマーケットへの外出は1日1回1世帯から1名まで。
    (カ)予定終末期ケアへの訪問
    (キ)緊急時
    *運動のための外出は認められません。

    (2)以下の施設は閉鎖されます。
    (ア)パブ、レストラン、カフェ、フードコート(飲食の持ち帰りもできません)
    (イ)小売店(必要不可欠な食料品店を除く)
    (ウ)大学・専門学校等
    (エ)選択的な手術(癌を除く)
    (オ)不動産内見とオークション
    (カ)FIFO労働者
    (キ)高齢者介護施設・障がい者施設
    (ク)建設業
    (ケ)別荘・宿泊施設
    (コ)冠婚葬祭
    (サ)屋外でのスポーツ、フィットネス、エクササイズ等
    (シ)地域間の移動

    (3)必要不可欠なサービスを維持することを目的に以下の施設の運営は許可されます。
    (ア)電力、通信、水道などの重要インフラ
    (イ)必需品購入のためのスーパーマーケット、ボトルショップ
    (ウ)医薬品及び医療サービス
    (エ)公共交通機関
    (オ)空港と必要不可欠な貨物
    (カ)ガソリンスタンド
    (キ)郵便局・銀行
    (ク)必要不可欠なサービスに就く労働者限定の保育・学校
    (ケ)獣医
    (コ)必要不可欠な農業サービス
    (サ)工場、採掘業等
    参考資料:Government of South Australiaサイトはこちらから

    詳細 9月7日時点分
    サウスオーストラリア州の制限措置一部緩和の発表しました
    原則在宅勤務の制限が解除されます
    バーで着席しての飲食が可能になります(食事の準備が近くで行われるキッチンバー等は除く)
    フットボールの観客数が10,000人から15,000人に引き上げ
    結婚式や葬式に参列できる人数が100人から150人に引き上げ
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 8月14日時点分
    南オーストラリア(SA)州においては、8月14日(金)より自宅への訪問者数は10名までとするなど一部の制限措置が緩和されました
    SA州政府は、8月14日(金)より感染防止を徹底するため特定の施設に対しCOVID Marshalの配置を求めると発表しました
    8月14日(金)よりビクトリア(VIC)州からの入州の際はCOVID-19検査が必要となりました
    8月21日(金)0:01より州境地域住民のVIC州からの入州は一部例外を除き停止されます
    1.制限措置の緩和
    SA州においては、8月14日より以下の通り制限措置が緩和されます。
    (1)自宅への訪問者数を10名まで、居住者を含め最大20名までに変更。
    (2)公共の場所や住宅を除く私有施設での冠婚葬祭を含むプライベートな集会は最大100名までに変更。
    VIC州からのSA州への入州制限強化
    (1)Essential Travellers に対するCOVID-19検査
    8月14日より、以下のEssential TravellersがVIC州からSA州へ入州する場合、入州前7日以内にCOVID-19検査を受けておく必要があります。
     (ア)緊急サービス従事者
     (イ)商業・貨物輸送
     (ウ)地方労働者
     (エ)重要セクターの季節労働者
     (オ)通過
    (2)人道的理由により入州する者に対するCOVID-19検査
    8月14日より、人道的理由に該当する者がVIC州からSA州へ入州する場合、到着日と入州12日目にCOVID-19の検査を受ける必要があります。
    (3)州境地域住民(Cross Border Community Member)の入州
    8月21日より、これまで認められていた州境地域住民のVIC州からSA州への入州は、一部の例外を除き認められません。
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月27日時点分
    SA州政府は、非常事態宣言を8月22日まで延長し、また7月29日12:01より、原則、SA州居住者においてもVIC州からSA州への入州を禁止すると発表
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月15日時点分
    南オーストラリア(SA)州の入州規制は、7月20日(月)以降も緩和することなく引き続きNSW 州に適用され、NSW 州から SA州に入州する者は14日間の自己隔離を行う必要があります
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 5月10日時点分
    5月11日(月)から、ステージ1の適用開始となります
    サウス・オーストラリア州では、7月までに経済活動を正常に戻すことを目標とし、現行の制限措置を3段階に分けて徐々に緩和するロードマップと共に、5月11日(月)から開始される制限措置の緩和の概要を発表しました。

    ★集会(最大10人まで)
    ★州内における地方への旅行
    ★州内でのキャラバンパークやキャンプ場の利用
    ★大学やTAFEでの対面式の教育(クラスの人数は最大10人まで)
    ★屋外での食事(最大10人まで)
    ★非接触スポーツの屋外でのトレーニング(最大10人まで)
    ★非接触スポーツの屋外でのトレーニング(最大10人まで)
    ★結婚式やその他の儀式(最大10人まで。司祭は数に含まない)
    参考資料:SA Governmentサイトはこちらから

    タスマニア州

    内容はこちらから

    詳細 12月22日時点分
    TAS 州政府は、ノーザンビーチ市でのクラスター感染発生を受けて、シドニー大都市圏、セントラルコースト、イラワラ・ショールヘブン、ネピアン・ブルーマウンテン各地域含めたNSW州からの入州に対して規制を発動
    Hot Spotからの入州後は、特別許可(必要不可欠)でない場合には、入州が禁止されております
    Hot Spotからの入州後は、14日間の自己隔離が必要になります
    参考資料:TAS Governmentサイトはこちらから

    詳細 7月27日時点分
    8月7日より、SA州、WA州、NTからの入州者に対し14日間の自己隔離を免除すると発表
    7月31日より、NSW州、QLD州、ACTからTAS州への入州の際に求められる政府指定施設での自己隔離が有料化
    一部の例外を除き、NSW州の感染多発地域、VIC州からの入州は認められません。TAS州居住者や一部例外対象者は、7月31日より、入州の際にCOVID-19検査を受けることが義務付けられます
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月16日時点分
    7月16日(木)より、タスマニア(TAS)州へ入州する3日前までに入州オンライン事前承認手続き(G2G PASS)の申請が必要になりました
    TAS州の居住者、必要不可欠な渡航者を含む全ての入州者は、到着時にバイオセキュリティタスマニアの係官へ、事前入手したQRコードの提示が求められます
    以前に取得した医療従事者や人道上の理由による必要不可欠な渡航許可者も、改めてG2G PASSの申請が必要です
    ★少なくとも入州3日前には申請が必要です。到着時にG2G PASSのQRコードを提示することで待ち時間の短縮が見込まれます。同QRコードの提示ができない場合、係官に登録を求められ、手続きの間は隔離が必要な場合もあります。
    ★申請には運転免許証、パスポート、メディケアカードまたはタスマニアパーソナルインフォメーションカードなどのIDや渡航の必要性を証する疎明資料などが必要です。申請は以下のG2G PASSタスマニアのホームページから手続き可能です。
    参考資料:在メルボルン日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 5月10日時点分
    5月11日(月)より、以下の適用が可能となります。
    ★引き続き自宅勤務が可能な場合には自宅勤務を推奨(ラッシュをできるだけ避ける事)
    ★葬儀参列(最大20名に引き上げ)
    ★施設管理下での高齢者訪問(週に1回、最大2名)
    ★自宅から30km以内の国立公園や保護区の訪問
    ★TAFEのキャンパスとトレーニング施設開放(少人数の学生グループ向け)
    5月18日(月)より、以下の適用が可能となります。
    ★引き続き自宅勤務が可能な場合には自宅勤務を推奨(ラッシュをできるだけ避ける事)
    ★レストラン/カフェ、自治体の施設、図書館、公園、プールなどを含む屋内外での集会(最大10名)
    ★家庭内訪問(最大5名)
    ★屋外での葬儀(最大30名)
    ★入州規制は継続します。旅行したタスマニア州民は場合により居住地で自主隔離
    ★5月25日から段階的に幼稚園並びに学校再開
    ★6月13日からレース競技再開
    参考資料:TAS Governmentサイトはこちらから
    6月12日(金)より、ステージ2の導入予定
    可能になるのは以下の活動です。

    ★レストラン/カフェ、映画館、美術館、博物館、宗教的な集まり、結婚式、オープンハウス、オークション、ジム、プール、美容サービス、公園などを含む屋内外での集会(最大20名)
    ★レストラン・パブ・クラブ・カフェ及び退役軍人連盟における同時に20人までの客の
    受け入れ(適切な COVID-19 安全対策を有する場合には更なる人数の利用も認められる)
    ★葬儀参列(最大50名)
    7月13日(月)より、ステージ3の導入予定。
    可能になるのは以下の活動です。

    ★集会(最大100名)
    ★高齢者の訪問(週に複数回,最大5名)
    ★バー、ナイトクラブ、カジノ再開の検討

    ウェスタン・オーストラリア州

    内容はこちらから

    詳細 12月22日時点分
    WA 州政府は、ノーザンビーチ市でのクラスター感染発生を受けて、シドニー大都市圏、セントラルコースト、イラワラ・ショールヘブン、ネピアン・ブルーマウンテン各地域含めたNSW州からの入州に対して規制を発動
    入州には、入州許可書の申請が必要です
    入州から48時間以内並びに11日目にはコロナ検査が必要です
    入州から14日間の自己隔離が必要です
    参考資料:WA入州許可書はこちらから
    参考資料:WA Governmentサイトはこちらから

    詳細 5月10日時点分
    5月18日(月)より、以下の適用が可能となります。
    ★屋内外における集会人数制限は、これまでの10人までから20人までとする(屋外での結婚式と葬式は30人まで可)
    ★カフェ、レストラン内(含むパブ・バー・クラブ・ホテル・カジノ)での食事提供は、2メートル四方のスペースを確保することで可能(客数20名まで)
    ★体調不良又は基礎疾患を有していない場合、職場復帰することが奨励される
    ★州内での新たに4つの地域境界線内であれば旅行可能
    ★非接触型のコミュニティースポーツは20人まで可能。屋内外でのフィットネスクラスは20人まで可能、公共のスイミングプールは20人まで可能
    ★祈祷所、公共施設、図書館は利用人数を20人までとすることで再開可能
    ★再開を模索中のビジネス関係者(ホスピタリティ業・スポーツ・リクリエーション・コミュニティ・文化施設)は今週発表される COVID Safety Plan(策定中)を作成する必要がある
    参考資料:WA Governmentサイトはこちらから
    詳細 4月30日時点分
    4月27日(月)よりウェスタン・オーストラリア州における外出制限の一部を緩和することを発表しました。
    屋内外における集会人数制限をこれまでの2人までから10人までとする(結婚式や屋外での運動等を含む)。
    制限の一部緩和に伴い、社会的距離(ソーシャルディスタンシング)を守りつつ、家族や友人らとの交流を保つことができる。

    ACT首都特別地区

    内容はこちらから

    詳細 12月22日時点分
    ACT 政府は、ノーザンビーチ市でのクラスター感染発生を受けて、シドニー大都市圏、セントラルコースト、イラワラ・ショールヘブン、ネピアン・ブルーマウンテン各地域含めたNSW州からの入州に対して規制を発動
    入州から14日間の自己隔離が必要です
    参考資料:ACT Governmentサイトはこちらから

    詳細 8月7日時点分
    QLD 州政府は、8月8日(土)午前1時より、ACT特別地区からQLD州への入州へは原則として禁止されます
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月16日時点分
    首都特別地域(ACT)政府は16日(木)正午から、NSW 州が指定する感染地域に滞在した後にACTに入域した人に対し、症状がなくても、そこに滞在した日から14日間自己隔離することを義務化すると発表しました
    現時点でのNSW州政府が指定する感染地域は、CasulaのCrossroad Hotel、CasulaのPlanet Fitness、PictonのPicton Hotel です
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月3日時点分
    7月3日(金)以降から実施される制限緩和措置を発表しました。

    ★ビクトリア州の感染多発地域に行ったことのある者は、ACTにおいて14日間の自己隔離をするか、または、出来るだけ速やかに自身の居住地に戻ることを求め、違反者には罰金の可能性がある
    ★メルボルンから航空便で到着する者は、IDの提示が求められる
    ★ビクトリア州の感染多発地域へ行ったことがあり、既にACTに滞在する者は、新型コロナウイルスの症状がなくても、同感染多発地域を離れて以降14日間の自己隔離を行うことが強く推奨される
    ★グレーター・メルボルン(Greater Melbourne Metropolitan Areas)へ行ったことのある者は、新型コロナウイルスの症状がないか注意深く観察し、軽度の症状であっても検査を受けることが求められる
    ★キャンベラ在住者は、当面の間感染多発地域への訪問を計画すべきでなく、必要不可欠なメルボルンへの渡航は再考すべきである
    参考資料:在オーストラリア日本国大使館サイトはこちらから

    詳細 5月10日時点分
    5月8日(金)23時59分から実施される制限緩和措置を発表しました。

    ★屋内・屋外を問わず10人までの集会が可能。自宅で二家族が集まり、二家族の合計が10名を超えてしまう場合は適用除外。屋内では、4平米に1人の原則が適用。
    ★結婚式は、式の挙行者を除き10人までの参加が可能
    ★葬儀の催行者を除き、屋内の葬儀は20人まで、屋外の葬儀は30人までの参列が可能
    ★他家庭への同時に5人以内の訪問
    ★結婚式への10人以内の参加
    ★葬式は屋内の場合20人以内、屋外の場合30人以内の参列
    ★宗教的な儀式や礼拝所では、式の催行者を除き10人まで参加が可能
    ★屋外のブートキャンプや接触のないフィットネス活動は、機器を共有せず最大10人まで可能
    ★不動産のオープンハウスやオークションは10人までの参加が可能
    ★公立学校は5月18日から6月2日にかけて段階的に再開
    参考資料:ACT Governmentサイトはこちらから

    ノーザンテリトリー準州

    内容はこちらから

    詳細 12月22日時点分
    NT 準州政府は、ノーザンビーチ市でのクラスター感染発生を受けて、シドニー大都市圏、セントラルコースト、イラワラ・ショールヘブン、ネピアン・ブルーマウンテン各地域含めたNSW州からの入州に対して規制を発動
    入州には、入州許可書の申請が必要です
    入州から14日間の自己負担でのホテル隔離が必要です
    参考資料:NT入州許可書はこちらから
    参考資料:NT Governmentサイトはこちらから

    詳細 8月7日時点分
    8月7日 (金 )、北部準州 (NT)政府は Brisbane 市、Logan 市、Ipswich 市、Eurobodalla 郡、Blue Mountains 市から NT に入州する場合は同日より強制隔離を不要とする旨を発表
    現在、NT政府はNSW州の一部地域と VIC州全域について、自己負担による強制隔離が必要としています
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから

    詳細 7月15日時点分
    北部準州(NT)では7月17日(金)以降、過去14日間にシドニー大都市圏滞在歴のある人が入州する場合は、入州後に14日間の政府監視下での強制隔離が課されます。この隔離費用は自己負担で、1人あたりの費用は2,500ドルです
  • 強制隔離終了前に新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます
  • 強制隔離終了前に新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます
    参考資料:在シドニー日本国領事館サイトはこちらから
    詳細 5月10日時点分
    最新のものは現在確認中です。随時更新します。
    詳細 4月30日時点分
    5月1日(金)、5月15日(金)、6月5日(金)の3段階に分けて徐々に規制措置が緩和されます。これは、(1)地域と個人が 準州の安全のために責任を持って行動すること、(2)物理的距離を確保すること、(3)衛生管理を行うことが前提ですので良く留意してください。
    ★物理的距離を確保すること:家族以外と1.5メートル離れる、集会の人数を減らす、他人と1.5メートル以上近づく必要がある場合は15分以内にする)
    ★衛生管理:顔を触らない、咳や鼻水はティッシュか肘内側にする、手洗いの励行、共有部分の定期的な清掃、コップや食器の共有を避ける等がきちんとなされていることが前提
    5月15日(金)および 6月5日(金)の規制緩和の実施は、準州政府が州民の安全を確保できることを確認した上で導入されます。準州内で市中感染が発生した場合には規制が復活することになります。
    州境規制は、最短でも6月18日(木)までは継続され、その後継続するかについては追って決定されます。
    5月1日(金)からの可能になるのは以下の活動です。
    ★屋外での他人との運動(ヨガやブートキャンプ等)
    ★接触を伴わないスポーツ(ゴルフ、テニス、水泳、射撃、アーチェリー、バドミントン等。ただしクラブハウス施設の飲食利用不可)
    ★屋外での集まりの一部(マーケット,結婚式,葬式等)
    ★公園や保護区への訪問(制限地区以外)
    ★池や川での水泳(制限地区以外)
    ★釣り・ボート・ヨットを他人と行うこと
    ★公設プールやウォーターパーク等での水泳やスポーツ
    ★スケート場・屋外公設運動場・屋外ジム施設の使用
    ★不動産の公開内見・競売の実施
    ★家に訪問者を迎えること
    ★-余暇としての買い物
    5月15日(金)からの制限緩和は、準州政府がそれを安全であると見なした場合にのみ開始されます。可能となる活動はすべて2時間以内に限られるので注意してください。可能になるのは以下の活動です。

    ★商業施設内のフードコートでの飲食物販売及び提供
    ★レストラン・カフェの営業・入店
    ★バー・スポーツクラブ・RSL クラブの営業及び入店(ゲームは禁止。飲酒は食事を伴う場合のみ可)
    ★スポーツクラブやチームが催す屋外トレーニング活動への参加
    ★屋内マーケットの実施・参加
    ★ネイル・マッサージ・日焼け等の美容サロンの営業(フェイシャルは不可)
    ★ヨガ・ピラティス・ズンバ・ダンス教室の営業及び参加
    ★クラスフィットのような屋内トレーニング活動の実施及び参加
    ★ジムの営業及び参加,公設図書館や屋内運動場への訪問
    ★宗教儀式場への訪問,美術館・博物館・記念館・動物園への訪問
    6月5日(金)からの制限緩和も、準州政府がそれを安全であると見なした場合のみ開始されます。制限緩和前にすべての企業や組織は COVID-19 安全計画(Safety Plan:5月5日(火)発表予定)を完成させる必要があります。可能になるのは以下の活動です。

    ★場外馬券公社(TAB)を含む公認賭博活動の営業
    ★チームスポーツの参加や審判(フットボール、バスケットボール、サッカー、ネットボール)
    ★映画館・劇場・コンサート会場・ナイトクラブや類似の行楽施設への参加
    ★バーでの食事なしの飲酒
    ★それまで禁止されていた美容セラピーや化粧サービスの営業(フェイシャル含む)
    ★遊園地・コミュニティセンター等の利用
    ★観客を含むアリーナ・スタジアム等行事への参加(500人以上の場合 COVID-19 安全計画の承認が必要)
    ★それまで禁止されていた事業・施設・サービスの再開(主要原則を守ること)
    ★そのほか,主要行事は個別に精査の上で許可されます

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